ストライキなどの争議行為のやり方、方法は無制限に認められるか?
ストライキ
労働組合には、団体行動権として、ストライキ、スローダウン、ピケッティング、
などの権利が認められていますが、今回はストライキ(同盟罷業)について説明します。
ストライキ(同盟罷業)は労働者によって結成された労働組合の行う代表的な争議行為で、
労働者が団結して労務の提供を拒否し、使用者(会社)に対して圧力をかけ、
交渉を有利に進めようとすることです。
ストライキを行うには、組合規約にしたがい組合員又は代議員の直接無記名投票を行って、
その過半数の賛成を得ることで、開始することができます。
ストライキは保障された権利ではありますが、
無制限に認められるわけではなく、正当なものでなければなりません。
ストライキは、具体的には、労働者が普段の業務を行わないで会社側と交渉をするということですが、
当然、会社の業務をストップしますので、会社は損害を被りますが、
そのストライキが「正当」なものである限り、会社は、
労働組合や、その組合員に損害賠償を請求することはできまぜん
また、正当なストライキであれば、犯罪として罰せられることはありません。
ストライキの正当性
ストライキの正当性についてですが、そもそもストライキは、団体交渉における
具体的な交渉を進展させるために保障された権利ですので、
会社側が労働者の具体的要求についての団体交渉を拒否
あるいは拒否回答をしたことが原則として必要とされています。
つまり、なんの交渉もせずにいきなりストライキを決行したのでは、
そのストライキは正当なものとは考えにくいでしょう。
また、会社の許可を得ずに社内にビラやポスターなどを貼ったりする行為は、
会社の施設管理権を侵害し、正当な行為とは認められません。
ただ、業務に支障がない程度に、休憩時間や勤務時間外に
平穏にビラを配るのであれば正当性は認められる可能性があります。
正当な行為と認められない場合は、「違法」なものとなりますので、
組合員の懲戒処分の対象となり、会社は労働組合に対して損害賠償請求することができます。
「正当な行為」と認められるか否かは、それぞれ具体的な事情で判断されますので、
弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。